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介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善については、これまで取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験·技能のある職員に重点化を図りながら、福祉、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
「介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境·処遇の改善」
「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
「見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件の「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算の賃上げ以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を「情報公表制度」や事業所のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することになっています。
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